2009-04-27 第171回国会 参議院 決算委員会 第6号
加えまして、審査請求期間の短縮後の審査請求率が当初の想定よりも高かったため、期間を限定いたしまして、出願を取り下げたり放棄した場合に審査請求料を全額返還する制度、こういう制度も実施をいたしました。 さらに、各国が審査結果を相互に活用し合うという特許審査ハイウェイの枠組みを推進するなど、追加的対策を講じているところでございます。
加えまして、審査請求期間の短縮後の審査請求率が当初の想定よりも高かったため、期間を限定いたしまして、出願を取り下げたり放棄した場合に審査請求料を全額返還する制度、こういう制度も実施をいたしました。 さらに、各国が審査結果を相互に活用し合うという特許審査ハイウェイの枠組みを推進するなど、追加的対策を講じているところでございます。
目下のところ、審査請求制度が変更して後も、審査請求率は、平成十五年が五四%、その前、五四%、その前、平成十三年が五三%でございますから、おおむね新しい制度になっても同じような率で審査請求がされるというふうに、目下のところはそういうデータが出ております。
また、審査請求率も低減をしてまいっております。六四・四%、これは七八年の数字でございますが、これは五三%へ特許につきましては減ってまいっております。これはAP(アクションプログラム)の対象百社以外と比較いたしますと、極めて著しい減少でございます。また公告率も上がってまいっております。
いただいた資料を見ますと、審査請求率というのが五十三年は六七・一%だったものが、五十七年は六〇・一%まで下がっているわけです。これ以後の分については、まだ審査請求のいわゆる七年というのがたっていないから集計ができないというのですが、私は、傾向としてはさらに低下傾向になっているのではないかとこの数年の数字から想像するのですが、その辺はどういうふうになっておりますか。
その結果といたしまして、上位の例えば五十社をとってみますと、審査請求率で見ますと、特許の場合ですと一般が七〇%ぐらいでございますけれども、それに対しまして六〇%ということで、一〇%ぐらいのダウンといいましょうか低さを示してきております。実用新案につきましても、ほぼ同じような傾向がございまして、一般と比べまして二〇%ぐらいのダウンを示しております。
これについてどのくらいの効果があるかということでございますけれども、私どもが適正化指導をいたしました五十社と、やらなかった各社との審査請求率の推移を対比して見てみますと、これは御案内のように、審査請求というのは出願後七年間できるということになっているわけでございまして、ごく最近の出願というのは、まだこれから審査請求が行われるということから、はっきりした数字は申し上げられないわけでございまして、そういう
その結果、五十一年分については審査請求率が五九・六%まで下がってきたといいますか、これは一つの成果だ、こういうことであろうと思います。 そこで、先日特許庁から資料をいただきました。昭和五十一年度の出願件数上位二十社、この資料でございます。この資料をいろいろと拝見させていただきました。そうしますと、例えばこういうような結果があらわれているわけでございます。
個別に見てみますと、この上位二十社の中身を見てみますと、審査請求率についてただいま先生おっしゃいましたように会社によってかなりばらつきがございます。そこのばらつきの意味というのは、私の見るところでは、やはりその会社が出願するときに既に非常に慎重に審査をした上でやっているかどうか、そういったところに一つ大きく影響されている向きがあるのではないかというふうに思います。
それで申し落としましたけれども、その結果といたしまして、そういった大企業の出願件数が非常に多いところの審査請求率というのは、平均よりもかなり最近低下してまいっているわけでございまして、そういったところから審査請求をかなり慎重にやっていただいているというふうに私どもは理解をしております。
いずれにいたしましても、そういった特許管理の適正化のお願いというのは、これは実際上大企業が中心になるわけでありますけれども、そういった私どもの協力要請の反映といたしまして、最近の審査請求率について若干見てみますと、この審査請求率は、例えば昭和四十七年ごろにおきますと全体で約七〇%でございました。それが五十四年では約六四%ということで、かなりの低下を見ているわけであります。
これは企業側にとっては合理化にもつながるわけでございますが、これを一言で言えば、審査請求率に大きく依存してくると思いますが、これがかなり下がってくるものと予測しております。コンピューターには実はそういう効果もあるのでございます。
資料にも出ておりますとおり、四十五年当時は八十数万件、これだけ滞貨しておったわけでありますけれども、現在では相当減少して五十数万件程度になっておる、こういうふうに調べではなっておるわけですが、今後の審査請求率の動向いかんでは再び六十万件あるいは七、八十万件になる、こういうふうな危険性もあると思うわけです。
それから、審査請求制度でございますけれども、これはその後われわれの方の傾向を見ますと、大体実用新案でまあ出願から四年間ということでございますが、現在私どもが審査請求率——出願と審査請求の割合でございますが、これを見ますと、実用新案では大体六〇%前後でございます。
審査請求率でございますが、出願と同時に行なわれました審査請求は、出願に対する比率が二四・一%でございます。この内訳は必ずしも詳細でありませんが、外国からの出願はほとんど審査請求をしていないと思います。それから大企業からの出願もあまり審査請求はしていないようでございます。
審査請求率も特許八〇%、実用新案七〇%と書いてありますが、この法改正前後に出願件数が急にふえるという現象も過去もありましたね。そうしますと審査請求率が八〇%といたしましても、あと二〇%出願件数がふえてしまったらやはり滞貨は同じになってきますね。だから、この試算表のとおりにはなかなかいかないのではないかと私考えて、専門屋の職員に聞いたら、やっぱりそうだと言っているわけですよ。
それから、いろいろな点でありますけれども、たとえば審査請求率の問題でも、特許八〇%ということについても、われわれ疑念を持っておりますが、この中に一体外国の特許をどのくらいに見ておるのかという点も、実は解明しておきたい点であるし、事前審査、審査前置制度、こういう制度が今度の法案で生かされておるわけでありますけれども、これについての事務停滞、ダウンというものを一体どれくらいに見込んでおるのか。
弁理士会等でも審査請求率について御意見が出されていることは私も存じておりますけれども、先ほどお話の中で補償性というのが不十分である、したがってその不利を補うという意味で、審査請求を出願と同時に行なうことになるのではないかというふうにお述べになったと私聞いたんですけれども、そうすると、七〇%ないし八〇%の審査請求率になるという政府側の見通しなり、あるいはアンケート等の結果に基づく御説明というものが、大幅
本改正を実施した場合の処理所要期間がどのくらいになるかということは、今後における出願の伸長率、審査請求率、審査官等の増員の可能性等の前提があり、予測のむずかしい問題ではございますが、出願の伸びを毎年四・五%増、審査請求率を特許八〇%、実用新案七〇%、審査官の増員を毎年七十名といたしますと、本改正により予想される審査負担の増加を考慮いたしましても昭和四十八年度末におきましては平均要処理期間は二年六カ月
政府はこの七十万件に及ぶ処理案件をこの法案の成立によって解消できると主張しておるわけでありますが、まあしかし今回の法案の内容はいろいろ問題になりましたように、早期公開によって特許情報が早期に入手できる、それと審査請求制度を活用いたしまして非常に請求率が低下する、そういうので非常にこの特許の審査が迅速化される、そういうお考えで進めておるようでありますが、この審査請求率の低下、そういう点から考えるならば
○川上為治君 審査請求率はどのくらいありますか。
また、審査請求制度につきましても、その審査請求率を政府は非常に低く推定いたしておるわけであります。諸外国と全く国情の違う日本に外国の例を引用して推定することは、根本的な誤りをおかしたものといわなければなりません。
八%ということで押えなければ、早期公開制度をやり、そうして早期公開制度によって負担が八%ふえても、審査請求率——それ自体問題ですよ。さっきいろいろ私が申し上げましたように、外国の特許の審査請求率の見方なんというのはあなたと私のほうではたいへん見解の相違がある。
それで、オランダの審査請求率は一体どのくらいですか。
その低いオランダの審査請求率の中で、外国の特許というものはかなりのパーセントを占めて、その外国の特許の審査請求率はきわめて低い。
七十名増員の基礎でございますが、出願件数におきまして、四十三年度以降は前年度の五%増という件数を基礎といたしまして、審査請求率は、これは本委員会におきましていろいろ御質問があった点でございますが、特許、実用新案の滞貨分につきましては九五%という審査請求率でございますし、新法分につきましては特許八〇%、実用新案七〇%という計数を基礎としたわけでございます。
申し上げるまでもございませんが、その理由から考えまして、未処理案件の確実な低減と新しい制度のもとで出願人、発明者の権利の保護について満足し得る見通しが立てば、細部に不満足な点があるとしても、あえて反対するものではありませんが、現在本委員会で審議されております改正案は、未処理案件の早急かつ確実な低減に対する保証がなく、強制公開というのに、出願人の権利保護が十分でなく、しかも高額な審査請求料によって審査請求率
○大條説明員 審査請求率の問題でございますが、これは八〇%くらいであろうということを特許庁では申しておられるわけでございますけれども、その根拠とされるところが、一つは特許協会での一昨年の十月ころの調査の資料と、それからもう一つは、オランダでどのような実績があるかということの二点でございます。
○荒玉政府委員 オランダの先ほどの請求率は、いわば予備審査請求率であります。本審査請求率はもっと下がっておるわけでございます。いまおっしゃいましたのは、あらかじめ予備的なものを出してくればどうか、たとえば新規性調査機関というようなものをなぜつくらないのか、こういうことだと思います。